支木の会規約
平成17年度(平成17年8月1日〜平成18年7月31日)
第1章 名 称
第1条 本会は支木の会と称する。
第2章 目 的
第2条 本会は過去箕面市立第三中学校PTA会員であったものが地域における幅広
いコミュニケーションによって、よりよい生活環境の中で陰ながら子ども達
や学校を見守り、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員相互の親睦及び連絡。
二 本会の目的達成のための事業。
第4章 会 員
第4条 本会の会員は箕面市立第三中学校PTA会員で、参加の意思表示したる者を
もって会員とする。
2 数年にわたり総会への出欠意思表示なき会員は、役員会の承認を経て脱会し
たものとみなす。また退会の申し出に同じとする。
第5条 本会の会員になろうとする者は入会金を納める義務を有する。
第5章 役 員
第6条 本会に次の役員をおく。
一 名誉会長 1 名
二 会 長 1 名
三 副会長 2 名
四 理事長 1 名
五 副理事長 2 名
六 常任理事 若干名
七 理事 若干名
八 監事 2 名
九 相談役 若干名
十 参与 若干名
2 事務局は箕面市立第三中学校に置く。
3 役員は総会において承認後就任し、任期は翌年の総会までとする。
但し再任は妨げない。
第7条 役員の選出は、役員会の推薦により総会の承認を得て決定する。
第8条 役員は次の職務を行う。
一 会長は本会を代表し、会務を統括し、役員会・常任理事会・理事会及び総会
を招集する。
二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
三 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・監事で構成
し、当会の総合企画運営を執行する。
四 監事は、会の事業及び収支を監査し、総会で監査報告をする。
2 理事会は、会計・総務・書記の部門を置く。
一 会計は、会の収入・支出を記録し、総会で会計報告をする。
二 総務は、会の運営及び事業の企画等の立案をする。
三 書記は、会の役員会及び総会等の活動を記録し、各会合の通知を発送する。
また会員名簿の把握・作成を担当する。
四 理事会は、常任理事会の承認を得て、その都度実行委員会を開くことができ
る。
第6章 総 会
第9条 本会の事業実施方針等について審議、決定するため、総会を会長が招集し、
開催する。
2 定期総会は、9月に開催し、前年度決算、次期役員の承認、次年度計画及び
予算並びにその他必要な事項について審議、決定する。
3 臨時総会は必要に応じて会長が招集し、開催する。
4 議事は、出席会員過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによ
る。
第7章 会 計
第10条 本会の経費は、入会金、援助金及び寄付金を充てる。
第11条 入会金は1000円とする。
第12条 本会の会計年度は8月1日から翌年7月31日とする。
第8章 改 正
第13条 この規約の改正は役員会で改定し、その承認は総会で出席会員の3分の2
以上の賛成があれば、改正することができる。
附 則
1 この規約は、平成2年11月10日から実施する。
2 この規約は、平成5年9月18日、一部改正し実施する。
3 この規約は、平成6年9月17日、一部改正し実施する。
4 この規約は、平成9年9月13日、一部改正し実施する。
5 この規約は、平成13年9月9日、一部改正し実施する。
6 この規約は、平成14年9月7日、一部改正し実施する。