支木の会規約

平成17年度(平成17年8月1日〜平成18年7月31日)

第1章 名 称

第1条 本会は支木の会と称する。

   第2章 目 的

第2条 本会は過去箕面市立第三中学校PTA会員であったものが地域における幅広
    いコミュニケーションによって、よりよい生活環境の中で陰ながら子ども達
    や学校を見守り、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

   第3章 事 業

第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  一 会員相互の親睦及び連絡。

  二 本会の目的達成のための事業。

   第4章 会 員

第4条 本会の会員は箕面市立第三中学校PTA会員で、参加の意思表示したる者を
    もって会員とする。

 2  数年にわたり総会への出欠意思表示なき会員は、役員会の承認を経て脱会し
    たものとみなす。また退会の申し出に同じとする。

第5条 本会の会員になろうとする者は入会金を納める義務を有する。

   第5章 役 員

第6条 本会に次の役員をおく。

  一 名誉会長     1 名

  二 会 長      1 名

  三 副会長      2 名

  四 理事長      1 名

  五 副理事長     2 名

  六 常任理事     若干名

  七 理事       若干名

  八 監事       2 名

  九 相談役      若干名

  十 参与       若干名

 2  事務局は箕面市立第三中学校に置く。

 3  役員は総会において承認後就任し、任期は翌年の総会までとする。

    但し再任は妨げない。

第7条 役員の選出は、役員会の推薦により総会の承認を得て決定する。

第8条 役員は次の職務を行う。

  一 会長は本会を代表し、会務を統括し、役員会・常任理事会・理事会及び総会
    を招集する。

  二 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

  三 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・監事で構成
    し、当会の総合企画運営を執行する。

  四 監事は、会の事業及び収支を監査し、総会で監査報告をする。

 2  理事会は、会計・総務・書記の部門を置く。

  一 会計は、会の収入・支出を記録し、総会で会計報告をする。

  二 総務は、会の運営及び事業の企画等の立案をする。

  三 書記は、会の役員会及び総会等の活動を記録し、各会合の通知を発送する。
    また会員名簿の把握・作成を担当する。

  四 理事会は、常任理事会の承認を得て、その都度実行委員会を開くことができ
    る。

   第6章 総 会

第9条 本会の事業実施方針等について審議、決定するため、総会を会長が招集し、
    開催する。

 2  定期総会は、9月に開催し、前年度決算、次期役員の承認、次年度計画及び
    予算並びにその他必要な事項について審議、決定する。

 3  臨時総会は必要に応じて会長が招集し、開催する。

 4  議事は、出席会員過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによ
    る。

   第7章 会 計

第10条 本会の経費は、入会金、援助金及び寄付金を充てる。

第11条 入会金は1000円とする。

第12条 本会の会計年度は8月1日から翌年7月31日とする。

   第8章 改 正

第13条 この規約の改正は役員会で改定し、その承認は総会で出席会員の3分の2
     以上の賛成があれば、改正することができる。

     附 則

1 この規約は、平成2年11月10日から実施する。

2 この規約は、平成5年9月18日、一部改正し実施する。

3 この規約は、平成6年9月17日、一部改正し実施する。

4 この規約は、平成9年9月13日、一部改正し実施する。

5 この規約は、平成13年9月9日、一部改正し実施する。

6 この規約は、平成14年9月7日、一部改正し実施する。


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